知って損はない医療費控除について
新潟市西区小針南台の歯科、
西原歯科クリニックです。
医療費はその病態により、医療費が多くかかってしまう事もあります。
医療費控除とは、医療費が多くかかった年(10万円以上や合計所得の5%の金額)に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、国が設けた制度です。
【医療費の要件】
〇その年(2017年)の1/1から12/31までに支払った医療費であること。
〇納税者が、自己または、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
歯科では、保険適用外の治療、
例えば、セラミック製の歯、歯科インプラント、金属床や歯科矯正などで、や保険適用の治療でも支払いが多かった場合です。
⭐歯科矯正の場合、未成年者は医療費控除の対象になります。(20才を超えても日常生活に支障がある場合の歯科矯正治療であると歯科医の証明があれば対象になることもあります。)
医療費控除額は
(支払った医療費から給付金、保険金)などを引いて
「10万円あるいは合計所得の5%の金額」となった場合です。
【医療の対象となる費用】
〇病院、歯科医院での治療費、診療費。
〇付き添いの方の交通費は、ご本人が年少者であったり、疾病が重度であり、付き添いがなければ通院出来ない場合には、医療費控除の対象になります。
🔘治療のための交通費(電車やバスで行ける場合は、原則としてタクシーの利用は認められません。)
【医療費控除を受けるには?】
確定申告が必要です。
確定申告をするには、年末調整済みの源泉徴収表と、医療費の領収書をもって税務署へ。
確定申告の申告書は、税務署でもらうことが可能ですが、
国税庁のサイトで申告書をダウンロードして作成し、プリントアウトしてもっていく事も可能です。
例)
Aさん 年収320万 治療内容
オールセラミック
医療費30万円-10万円
医療費控除20万円
節税額 住民税込 4万円
Bさんの年収
治療内容 金属床とオールセラミック
医療費120万円-10万円
医療費控除110万円 節税額住民税込み 約33万円
医療費控除による節税額は?
節税額は、医療費控除×税率で計算されます。
住民税込みの節税額の例です。
※保険金などで、金額などでの金額がない想定です。
課税所得額195万円以下
節税率 13.8%
医療費30万円ならば
33750円
課税所得額330万円以下(税率20%)
30万円
40000円
など、です。
確定申告は、3月15日までに。
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